世界遺産の認定を受けるには

登録にはユネスコworld heritage siteセンターに「暫定リスト」を提出する必要があります。
原則として暫定リストに載っている物から条件の整っているものを1年に各国1件ずつユネスコ世界遺産センターに推薦できます。

日本では条約関係省連絡会議によって外務省を通じて暫定リストをユネスコに提出しています。
ユネスコでは各国からの推薦書を受理したのち、文化遺産はICOMOS(国際記念物遺跡会議)に、世界遺産の認定なら、自然遺産はIUCN(国際自然保護連合)という専門機関に調査・評価の実施を依頼します。
神秘の日本の世界遺産を見てみると、世界遺産の認定に対しては、そこで推薦された物件の価値、保護や保存計画などを評価し、神秘の日本の世界遺産を理解する上で、報告書をユネスコ世界遺産センターに提出します。



world heritage siteの判定基準

登録には「顕著で普遍的な価値」を持っていることが大前提になり、最低でも判定基準の1つに合致する必要があります。
ICOMOSとIUCNの評価が判定を大きく左右します。
仮に日本の推薦物件が登録されなかった場合、原則同じ物件での再申請は出来ません。

神秘の日本の世界遺産に考察を加えると、また、将来に渡ってその遺跡を継承していくため、神秘の日本の世界遺産に関連する説明をすると、登録後も保全状態を6年ごとに報告・再審査しなければなりません。
そこで登録時に存在していた「顕著は普遍的な価値」が失われていると判断された場合、世界遺産の認定については、登録を抹消される場合があります。
世界遺産の認定について言えることは、今までに抹消された場所はオマーンのアラビアオリックスの保護区とドイツのドレスデン・エルベ渓谷があります。